事業者の皆様へ
多可町空き家バンクの運用には、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会北播磨支部の事業者にご協力をお願いしています。
事業者登録の要件
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する兵庫県内の宅地建物取引業者であり、多可町内の空き家等の有効活用を通して定住促進と地域の活性化にご協力いただける方。
- 多可町空き家等情報バンク制度に関する協定先
一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会北播磨支部(平成28年8月23日協定)
登録方法
空き家バンクに協力し、登録を希望する事業者は、空き家バンク事業者登録申請書に①「宅地建物取引業者免許証の写し」②「所在地の市町の発行した当該法人又は事業者の住民税の完納証明書」を添付し、多可町定住推進課へ提出してください。
※②は町外に所在地を置く事業者のみ
町は、提出いただいた申込書の内容を確認し、登録を決定したときは、多可町空き家バンク事業者登録完了(却下)通知書により通知します。また、多可町空き家バンク登録事業者リストをホームページで公開します。
空き家バンク運用の流れ
※令和3年4月から多可町は空き家バンクの運営を「多可町地域商社RAKU」(以下、「商社」という。)に委託しています。
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1. 空き家バンク登録カードの送付
空き家バンクに登録を希望する空き家の所有者が仲介を希望されるときは、所有者の許可を得て、登録事業者の皆様に商社から「空き家バンク登録カード」を提供します(メールまたはFAXにて)。
※空き家の所有者が事前に物件を取り扱われる事業者を決めておられる物件については、所有者の希望のとおりとします。 -
2. 物件調査
「空き家バンク登録カード」が届いたら、その物件の取扱の可否を商社にご一報ください。取扱を希望される場合は所有者と連絡調整のうえ、売買条件の調整を行っていただき、その物件の「取扱事業者」になっていただきます。
※希望する事業者が複数になったときは、所有者に取扱事業者の決定を行っていただきます。 -
3. 取扱事業者の決定
取扱事業者が決定したら、所有者との調整の結果を商社へ連絡していただきます。町が内容を確認し、登録が決定したときは、町ホームページに物件の情報を掲載します。
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4. 契約
空き家の利用を希望する方が気になる物件を見つけたときは、町または商社に連絡が入ります。取扱事業者の皆様には、商社から連絡をしますので、所有者、利用希望者と連絡調整していただき、仲介をお願いします。
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5. 物件成約書の報告
担当する物件の交渉をされたときは、交渉の成立の可否にかかわらず空き家バンク登録物件交渉結果報告書を町または商社へご提出ください。交渉が成立したときは、その物件を空き家バンクから削除します。
登録事業者が既に取り扱われている物件の掲載
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1. 空き家バンク登録カードの提出
登録事業者が自社で取り扱っておられる多可町内の物件について、町の空き家バンクホームページへの掲載をいたします。該当の物件の空き家バンク登録カードを町または商社へご提出ください。(メール又はFAX)。
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2. 空き家バンクで取り扱う物件について
多可町空き家バンクで取り扱う物件は次のとおりです。
住宅(農地付建物を含む) / 店舗 / 事務所 / 倉庫、作業場 / 上記の敷地
※アパートは除きます。
※分譲地の取扱いは行っておりません。
ご注意
空き家バンクの利用にあたって、以下の点にご注意ください。
- 多可町空き家バンクは、空き家バンク以外の取引を妨げるものではありません。
- 町は、物件の契約及び契約上のトラブルに関与しません。
- 送付する空き家バンク登録カードには個人情報が含まれているため、取扱には十分ご注意ください。
- 空き家バンクの登録及び利用に費用はかかりません。また、取扱事業者の仲介手数料等については、通常の取引と同様でお願いします。