空き家所有者

空き家をお持ちの皆様へ

空き家バンクは、自分の持っている空き家を「売りたい、貸したい」というお考えをお持ちの方と、多可町での暮らしのために住居を探している方とのマッチングの場です。

こんな方に

  • 空き家の管理が大変だ。誰かに貸したい。
  • 修繕しないといけないが、空き家はある。
  • 家を新築したため、古い家が空き家になっている。

こうした物件をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
空き家バンクに登録したからといって、すぐに買い手や借り手が見つかるわけではありませんが、何もせずに放っておいては家はどんどん傷んでいきます。まず、第一歩を踏み出してみませんか。

空き家バンクの登録方法

  • 1. 登録申込み

    まずは申込書と登録カードをご提出ください。
    わかる範囲で結構です。また、添付書類は後からでもかまいません。

    [送付先]
    多可町役場 定住推進課
    〒679-1192 多可町中区中村町123 多可町役場本庁舎1階
    電話:0795-32-4776 FAX:0795-30-2046

  • 2. 交渉は自分で?それとも仲介?

    空き家を使いたい人が現れたとき、契約や交渉はだれがするのかを決めてください。
    空き家バンク登録・変更申込書にも記入していただく欄がありますが、方法は次の3つです。

    直接取引

    契約や交渉に関わるすべてについて、空き家の所有者等と利用者の間で責任をもって行っていただくものです。

    間接取引①

    すでに宅地建物取引業者さんにご相談をされている場合は、その業者さんを仲介事業者として空き家バンクにご登録ください。

    間接取引②

    契約や交渉を自分でするのはちょっと荷が重いのでプロに任せたい。でも、具体的に宅地建物取引業者さんと話をしていない、という方に。
    多可町に登録されている宅地建物取引業者に、役場からあなたの物件を取り扱いたいという事業者をつのり、仲介を依頼します。条件などは事業者さんと話し合って決めてください。
    ※希望がない場合は、直接取引になります。

  • 3. 多可町空き家バンクホームページで物件を公開

    登録された物件は、物件一覧でご覧いただけます。

  • 4. 利用希望者があったら

    役場から所有者または事業者にご連絡し、交渉に当たっていただきます。

ご注意

空き家バンクの利用にあたって、以下の点にご注意ください。

  • 多可町は、空き家情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、空き家登録者と利用希望者、登録事業者の間で行う物件の賃借・売買に関する交渉、契約等に関しての仲介は行いません。
  • 空き家登録者と利用希望者との間で直接交渉を行う場合、契約に関するトラブルについては、当事者間で責任をもって解決をお願いします。
  • 交渉、契約等について、宅地建物取引業者に依頼した場合、仲介には、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく範囲内の報酬がかかります。
  • 登録の申込みをいただいた空き家の実地調査の結果、物件の状態によっては登録事業者の取扱いができない場合があります。このとき、直接交渉での取扱をお願いすることがありますのでご了承ください。
  • 暴力団員及び暴力団密接関係者はご利用いただけません。